2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
この四人の専門のメンバー、委員のメンバーにチェックをさせて、再質問もさせておりますとおっしゃいますけれども、この不祥事が起きたときの弁護人というのは、外、外部から雇えば、その問題が終わった後はもう解散なんです。しかし、根っこがないとはいいながら内々でそういうことをやりますと、内部の人間は手心を加えたのではないかということで、これは信用されなくなります。
この四人の専門のメンバー、委員のメンバーにチェックをさせて、再質問もさせておりますとおっしゃいますけれども、この不祥事が起きたときの弁護人というのは、外、外部から雇えば、その問題が終わった後はもう解散なんです。しかし、根っこがないとはいいながら内々でそういうことをやりますと、内部の人間は手心を加えたのではないかということで、これは信用されなくなります。
報道によれば、弁護人側は、女性は大量の出血で気を失い、気が付いたら赤ちゃんは死んでいたと主張しているそうです。本当に私も、物すごい痛みの中で、たくさん人がいても、助けてくれる助産師さんとかいても非常に苦しかったです。それを考えると、本当にこの女性はどんなに孤独の中で苦しんだのかと、想像を絶します。
刑法百三十四条の一に、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには、六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するという、こういう記述になっております。
少年法の改正に危機感を持って今日も声を上げているというのは、少年の立ち直りに何が必要かということを最も理解する家裁の元裁判官や調査官、事件を犯した少年の付添人や弁護人を経験してきた現場で頑張っている人たちです。再度お伺いしますけれども、これらの人々が反対されている理由は何だと思われますか、端的にお答えください。
ここにおきましては、被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきまして、当部会において結論を得ることは困難であり、その要否及び当否も含めて別途検討されるべきであると記載をされているところでございます。
前回に引き続き、取調べの弁護人立会いについて質問をいたします。 前回指摘したとおり、四月八日の当委員会で大臣が、法制審特別部会で導入しないということとされたと御答弁されましたが、それでは、過去の法務省答弁に「導入しないこととされた」と答弁したことがあるかどうかを平成二十七年当時まで遡って国会議事録を全てチェックいたしました。その結果、過去にそのような答弁はありませんでした。
それから、スリランカからいらしているので、やっぱり通訳とか弁護人なにかもできれば立ち会うということも必要じゃないかと思っています。いかがでしょう。
法務省が取調べの弁護人立会いを非常に慎重にしていくのは、私も身をもって経験いたしましたし、よく分かっています。それは理由もあるんですよ。私はその理由も理解できますよ。つまり、我が国においては取調べの手法が非常に限定的なんです、国際的に比べてですね。これは人権を守るためにしっかりやっておられると思います。その中でやはり犯人を捕まえていくということの捜査を一生懸命やって、結果も出していると思います。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の、被害者、取調べへの弁護人の立会いの制度、またあるいはその権利の制度につきましては、法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会におきまして、取調べの録音、録画と並んで議論がなされたところでございます。
まさに、取調べに弁護人が立ち会う必要性が高い場面です。三月三十日に続き、四月八日の当委員会でも、私から取調べに係る弁護人立会いについて質問をさせていただき、上川大臣に御答弁いただきました。 資料二を御覧ください。 資料二の議事録のマーカーのとおり、上川大臣からこのような御答弁をいただいております。
川村参考人にまたお伺いしますけれども、川村参考人は子供の権利擁護の活動にもすごく携わっているということで、事件を犯してしまった少年の付添人とか弁護人もされているということですので、ちょっとその辺りの現場のこともよく御存じのことなので、幾つかお伺いしたいと思います。 まず、少年院教育によって少年は本当に反省し、更生するのでしょうか。先ほどもありましたけれども、川村参考人の方にお伺いします。
仮に弁護人が監理人となれば利益相反の問題を生じることになる、従来からの支援者が入管の手先に成り下がりかねない制度、十九ページ。二十ページには、支援者らが入管庁の監督下に組み込まれる構造なので、これまでのような支援関係ではなく、支配関係になる懸念がある。当局が民間監理者を管理下に置く。こういう指摘がるるあるんですね。
しかも、国選弁護人の制度、刑事のようなものもありません。弁護士は自分で探さなくてはいけません。法テラスが使えません。費用も自分で払わなくてはいけません。制度的な保障、手続の保障が何もないような状況です。 収容の執行停止という制度があります。これは、本案の裁判が長くかかるので、仮の救済としてできるものがあります。ですが、この十年間で、執行停止で収容が解かれたのは一件もありません。
また、刑事事件とは違って、入管収容では、先ほど少し話も出ましたけれども、国選弁護人を選任する仕組みはないと聞きますし、また、法テラスも、在留資格がないと使えないと言う人もいます。
略式命令手続によりますよということで、それで同意しますかということを確認した上、書面できちんと同意の署名を取りますので、通常の公判請求、すなわち略式と違う場合には、事前に検察官から何らかの告知がない場合には当該本人にとってどういう処分なのか知り得ないところでございますが、略式命令手続に関しましては、今申し上げましたように、刑事訴訟法の規定にのっとった手続を取ることによって、本人あるいはその本人から話を受けた弁護人
例えば、繰り返しで申し訳ありませんけれども、弁護人がいた場合に、弁護人に対して、自分は今日、検察官から略式だと言われて、それに同意してきたということを報告すれば、その弁護人もそういうことを知り得るところでございます。 もちろん、これは一般論として申し上げているところでございます。
これは、支援団体や弁護人の立場とは到底両立し難いものです。 今やるべきことは、日弁連などが繰り返し求めている、収容の要否などへの裁判所の関与、収容期間の上限設定など、抜本的な改革を行うことではありませんか。 本案は、難民認定申請中は強制送還しないというルールを改悪し、三回目の申請以降は強制送還できるとしています。
これは事後強盗罪になるかというのはまさに争点になるところでございまして、かなりの件数、そういう事件を検察が処理いたしまして、それが事後強盗罪になるのか、窃盗プラス暴行になるのかによって、それは刑が違ってまいりますので、被告人、弁護人側も、この点は事案によっては争点としてまいります。
今回は、義務的仲裁裁判でフィリピン側に付いた弁護人が大変頭が良くて、管轄権の関門をかいくぐったわけでありますけれども、尖閣諸島の問題を国際司法裁判所で解決したらどうかというような話を聞いたりしますけれども、国際司法裁判所は強制管轄権ありませんので、中国が同意しない限り国際司法裁判所でこの問題が審議される可能性はゼロだということになるし、中国のその基本的な立場、主権の問題は第三者に委ねないということになりますと
官房審議官 小林 洋子君 厚生労働省大臣 官房審議官 大坪 寛子君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (被疑者取調べへの弁護人
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の被疑者の取調べへの弁護人の立会いの制度についてでございますが、御紹介いただきました法務・検察行政刷新会議におきましても、制度の導入を求める意見がある一方で、現行法の下でこの制度だけを導入した場合の支障についても強い懸念を示す意見もあるなど、様々な御意見が示されたものと承知をしております。
取調べの弁護人立会いについて、前回は刑事局長の御答弁でしたので、大臣に答弁をいただきたいと思います。 取調べの弁護人立会いがないことは、ダボス会議を始め海外から批判をされています。京都コングレスのサイドイベントでも、日本の制度に好意的なアメリカ学者でさえ、この問題だけは指摘をしておられました。
なお、本法律案の作成に先立って調査審議が行われました部会におきましては、刑事事件の被疑者、被告人の弁護人、あるいは少年事件の少年の付添人としての経験、専門的知見を有する弁護士の方が委員、幹事として加わっていたところでございます。
○森まさこ君 今の御答弁でですと、刷新会議で私が示した三つの柱のうち二つはガバナンスPTで取り上げ、残る一つのこの取調べの弁護人立会いについてはまだ決まっていないというようなお答えだったと思いますが、カルロス・ゴーンの逃亡から本当に国際的に批判を浴びています。
取調べへの弁護人の立会いの問題でございますが、平成二十八年の刑事訴訟法等一部改正法の附則におきまして、政府は、改正法の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画制度の在り方のほか、改正法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
それが十六ページの下段にございますが、取調べの弁護人立会いについて、下から四行目を見ますと、検察庁において公式に弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされているとは承知しておりませんと言っておりまして、つまり、弁護人を取調べに立ち会わせるということは別に法で禁止されてはいないし、できると述べた上で、その下から、検察の裁量によって弁護人を立ち会わせることができるんだという趣旨のことを述べているんです
質問したこともあってネット上でもいろいろ言われまして、同様のケースがやはり全国にもあるなということが思ったことの一つと、あと、今回の具体的な取調べを行った警察の方は別として、警察、検察、加害者の弁護人、被害者の弁護人、裁判、それぞれの持ち場で職業的な使命を果たそうと頑張られているのは理解するんですけれども、やはりどこかで被害者であったり子供の傷というものが劣位に置かれて、皆さんの職業的使命が優先されて
この附則によりまして、取調べの録音、録画制度の在り方の検討が求められることになるため、そのために必要となる取調べの録音、録画制度の実施状況を調査しているところでございますが、委員御指摘の被疑者の取調べへの弁護人の立会いの制度につきましては、この附則によりまして直接的に検討が求められているわけでございませんで、いわゆる三年の検討の場でこれを取り上げるかや、どのような方向で検討するかなどは現時点で何ら決
その上で、退室した後、じゃ、弁護士でも頼もうかなということもできるはずなんですが、他方、任意であれ協力をしているという状態の下で、取調べへの弁護人の立会いは禁止されていないという理解でよろしいでしょうか。
刑事訴訟法上、被疑者の取調べへの弁護人の立会いを禁止する規定はございません。 その上で、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものと承知しております。
起訴前保釈制度がないこと、また取調べへの弁護人立会いが認められていないなど、我が国の刑事司法制度に対する国際機関からの指摘や、またそれへの対応に関して国際的に理解を得られたというふうに大臣はお考えでしょうか。
弁護人側で証拠を開示してほしい、あるいは検察官が持っている証拠の一覧表をまず出してほしいという要請をして、それに対して裁判所が訴訟指揮で、それに応じるのも応じないのも、応じるとしてどう応じるかも全く裁判所の自由だというのが現状です。
刑事訴訟法というのがございまして、それによりますと、検察官は、取調べ請求する予定の証拠書類とか証拠物について、あらかじめ弁護人に閲覧させたり、場合によっては謄写ですね、コピーの機会を与えることなどが規定をされております。 謄写、つまりコピーについては、弁護人等が検察庁へ行って自らコピー機でコピーする場合と、国から許可を受けた業者を使ってコピーをしてもらう代行サービスというのがございます。
○三宅伸吾君 それでは、法務副大臣にお聞きしますけれども、謄写室に既に設置されている複合機に弁護人等がUSBを差し込んでそれに謄写したいというニーズも現にございます。 ニーズがあり、法制度上、技術的にも可能であるのであるから、紙からデジタル複製も認めるべきだと考えますが、御見解はいかがですか。
検察当局におきましては、弁護人に対し、これらの証拠の開示を行うに当たっては、紙媒体の証拠につきましては、弁護人が謄写を行う業者等に依頼して証拠書類を謄写させるなど紙媒体に謄写させる方法で行い、取調べの録音・録画記録媒体等の電磁的記録媒体の証拠につきましては、情報セキュリティー対策としてインターネット等により外部に接続したパソコンを用いて閲覧をしないなどの条件を付すなどした上で、他の電磁的記録媒体にコピー
これをどうやって、国連の勧告に合う、子供のための方策が考えられるだろうかというときに、一時保護の段階で、弁護士が非常勤裁判官のような形で、今は当番弁護士としてすぐ行きますけれども、それは一方のための弁護人になるんですが、そうじゃなくて、一時保護のときに、児相の顧問弁護士はいるんですよ、だけれども、それはやはり公平とは言えないですから、一時保護をする段階に、今の弁護士を、当番弁護士のような形で非常勤裁判官制度